関西特許研究会トップページ > 関西特許研究会とは > 会則について
関西特許研究会についてのご説明や組織図・幹事紹介・会則・過去のイベントについて掲載しています。
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は関西特許研究会と称し、その英文名称をKANSAI TOKKYO KENKYUKAI(Kansai Patent Attorneys Study Group)とし、その略称をKTKとする。
(事務所)
第2条 本会の事務所は当該年度の代表幹事の事務所内に置く。
(目的)
第3条 本会の目的は次の通りとする。
一 知的財産権制度全般の理論と実務を研究する。
二 会員相互の親睦を図る。
(事業)
第4条 本会は関西地区を中心として活動するものとし、その目的達成のため次の事業を行う。
一 知的財産権制度の理論と実務を研究するための各種会合の開催
二 特許事務所の経営問題に関する懇談会の開催
三 会員相互の親睦に関する行事の開催
四 その他本会の目的を達するために必要な事項
第2章 会員・会費
(会員)
第5条 本会は、正会員及び準会員によって構成する。
2 正会員は、弁理士又は弁護士であって、日本国内に主たる事務所を有する者であることを要する。
3 次の各号に掲げる者であって、幹事会が適当であると認めたときは、準会員となることができる。
一 弁理士又は弁護士であって、日本国内に主たる事務所を有しない者
二 弁理士又は弁護士に相当する外国の資格を有する者
三 その他弁理士又は弁護士に準ずる学識があると認められる者
(会費)
第6条 会員は、毎年、本会に基本会費を納入しなければならない。但し、新たに入会した会員は入会年度に限り基本会費の納入を要しない。また、入会してから30年を経過し、かつ年齢70歳に達した会員は、その申告を待って、申告の翌年より基本会費の納入を要しない。
2 本会からの郵便物の送付先等として日本国内の住所等を希望する会員の基本会費は、金15,000円とする。
3 本会から郵便物の送付先等として日本国外の住所等を希望する会員の基本会費は、金30,000円とする。
4 総会、例会、各部会、懇親会等各種会合に要する費用はその都度徴収することができる。
附則 本改正は平成19年1月1日から施行する。
第3章 総会及び例会
(総会の決議事項)
第7条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
一 会則の変更
二 事業報告及び収支決算の承認
三 役員の選任及び解任
四 その他特に重要な事項
(総会の種類及び招集)
第8条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は毎年12月、臨時総会は幹事会が必要と認めた場合、或いは5分の1以上の正会員が会議の目的事項を示して請求した場合、代表幹事がこれを召集する。
3 総会は代表幹事がその議長となる。
(総会の決議)
第9条 総会の議事は出席会員の内、正会員の過半数で決する。
2 可否同数の時は、議長がこれを決する。
(例会)
第10条 本会は例会を開くことができる。
2 例会は各部会活動の報告、合同研究会、講演会、親睦行事等の形で行い幹事会がこれを主催する。
第4章 役員
(役員の種類)
第11条 本会に次の役員を置く。
一 代表幹事 1名
二 総務幹事 4名以内
三 部会担当幹事 5名
(役員の資格、選任及び任期)
第12条 役員は本会の正会員たることを要し、総会において選任される。
2 役員の選任は、幹事会において候補を推薦し、定時総会において承認を受ける。
3 役員の任期は毎年1月より12月までとする。
(役員の任務)
第13条 代表幹事は本会を代表し、会務を総括し、幹事会を召集してその議長となる。
2 総務幹事及び部会担当幹事は代表幹事を補佐する。
(幹事会)
第14条 幹事会は本会の運営にあたる。
2 幹事会は総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
3 前年度の代表幹事は、幹事会に出席することができる。但し幹事会における議決権は有しない。
第5章 部会
(部会の設置)
第15条 本会はその目的達成のため次の部会を置く。但し幹事会が必要と認めたときは、特別部会(研究班を含む)を置くことができる。
一 特許・実用新案部会
二 意匠・商標部会
三 国際部会
四 親睦部会
五 訴訟実務部会
(部会の任務)
第16条 特許・実用新案部会は特許法・実用新案法及びこれらに関連する分野の理論と実務の研究を行う。
2 意匠・商標部会は、意匠法・商標法・不正競争防止法・著作権法及びこれらに関連する分野の理論と実務の研究を行う。
3 国際部会は、外国出願及びPCT等の統一的特許法並びにこれらに関連する分野の理論と実務の研究を行う。
4 親睦部会は、会員相互の親睦に資する行事の立案実施、特許事務所の経営問題に関する懇談、弁理士制度の研究、その他他の部会に属さない事項の研究を行う。
5 訴訟実務部会は、知的財産権に関する訴訟の理論と実務の研究を行う。
(部会員)
第17条 削除
(部会長・副部会長)
第18条 部会長は部会担当幹事がこれに当り、部会長は1名以上の副部会長を選任する。
(部会活動の公開)
第19条 会員は部会活動に自由に参加できる。但し第4条第2号の事項に関する部会又は例会において、開業弁理士又は特許事務所に勤務する弁理士以外の会員の参加を制限しようとするときは、幹事会の承認を要するものとする。
2 第4条第1号に規定する各種会合のうち例会については本会の会員外の者でも幹事会の承認を得て聴講することができる。
3 幹事会の承認を得た場合には、第4条第1号に規定する各種会合の研究成果、その他知的財産権に関する情報を本会の名において新聞、雑誌等に公開することができる。
4 第4条第1号に規定する各種会合のうち日本弁理士会研修所の認定外部機関として実施する継続研修については、本会の会員以外の者でも聴講することができる。
第6章 会計
(会計年度)
第20条 会計年度は毎年1月1日に始まり12月31日をもって終了する。
2 会計を担当する総務幹事は当該会計年度の終了後、遅滞なく会員に会計報告をするものとする。
(基本会費の納入)
第21条 基本会費は速やかに納入しなければならない。
2 1年以上基本会費を滞納した場合は退会したものとみなす。
(会合費)
第22条第6条第4項に定める各種会合の都度徴収する会費は、その会合に出席の意思表示をしたにも拘わらず、当日連絡なしに欠席した者から徴収することができる。
昭和47年 制定
昭和48年 第6条一部改正
昭和49年 第5条一部改正
昭和50年 第6条一部改正
昭和51年 第6条、第11条、第19条一部改正
昭和56年 第6条一部改正
昭和58年 第5条、第8〜9条、第12条、第19条一部改正
昭和59年 第2条、第8条、第10条、第11条、第13条、第14条及び第18条一部改正
昭和63年 第1条、第5条及び第15条一部改正
平成 1年 第2条、第6条、第8条、第11条、第13条及び第14条一部改正
平成 6年 第4条及び第5条一部改正、第20条新設挿入以下条文繰下げ
平成 9年 第1条、第5条、第6条及び第19条一部改正
平成10年 第6条一部改正
平成15年 第3条〜第6条、第16条、第19条及び第22条一部改正
平成16年 第11条一部改正
平成17年 第11条一部改正
平成18年 第6条一部改正
平成20年 第11条、第15条及び第16条一部改正
平成22年 第19条4項追加
平成23年 第17条削除、第19条一部改正
